微生物検査

私たちは細菌やウイルスなど、多くの微生物に囲まれて生活しています。
安全な食品や水を確保するためには衛生面から微生物検査が必要となってきます。
特により良い食品や飲料水等を提供する者にとって、
製品・商品にどのような微生物がどの程度存在しているのかを把握することは、
食中毒や感染症の防止に大きな効果があり、そのことが消費者の安全確保や信頼確保につながります。
当センターでは、食品や水の細菌検査、食品加工・調理従事者の検便検査を行っています。

食品細菌検査

食品細菌検査

食品の品質劣化や食中毒の大部分は微生物が原因であるため、食品の衛生管理の一環として食品の微生物検査を行うことにより不衛生な食品が流通することを防ぎ、消費者の健康被害を未然に防ぐことに役立ちます。当センターでは、食品の規格試験や食品衛生検査指針に基づく検査を行っております。また、PCRを用いたノロウイルスやクドアの検査、肉種鑑別等も実施しています。~検査可能項目~一般細菌、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、大腸菌(E.coli)、サルモネラ属、セレウス、カンピロバクター、腸炎ビブリオ、カビ、酵母、腸管出血性大腸菌O26・O111・O157、耐熱性菌、クロストリジウム属菌、乳酸菌、ノロウイルス、クドアセプテンプンクタータ、肉種鑑別、殺菌効果試験など

水質細菌検査

当センターでは、浄水場の維持管理に必要な細菌検査や、水質基準合否の判定に必要な細菌検査を、上水試験法に基づいて行っています。水道水中に細菌がいる場合は、汚水・異物等の混入やタンクの清掃不足、残留塩素消失などの原因が考えられます。また、浴槽水やビルのクーリングタワーなどのレジオネラの検査も行っています。~検査可能項目~水道法に基づく一般細菌、大腸菌、嫌気性芽胞菌、従属栄養細菌、レジオネラ属菌、排水・河川水・海水等の大腸菌群など

調理場などの衛生管理のための検査

調理場などの衛生管理のための検査

厨房や食品工場内の設備・調理加工器具、調理従事者の手指の拭き取り検査を行うことで、衛生状態のチェックを行うことができます。

期限設定のための検査

期限設定のための検査

平成15年に食品衛生法とJAS法が統一(品質保持期限を賞味期限に統一)され、期限表示に関わる用語も統一されました。

<期限表示の義務>
農林水産省の規格及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づく加工食品品質基準により、平成13年4月から加工食品全般に期限表示(賞味期限または消費期限)することが義務づけられています。
また、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則でも同様に期限表示が義務づけられています。
期限の設定は、食品の特性等に応じて、微生物試験や理化学試験及び官能試験等に基づき、科学的、合理的に行う必要があります。
当センターでは、消費期限や賞味期限の設定に必要な基礎データの収集のための保存試験を実施しており、お客様のニーズに合わせた保存試験を提供いたします。

検便検査

検便検査

病原性細菌に感染している人が食品を調理したり、配膳したりすることで食品が汚染され、その食品を食することで大規模な集団食中毒が引き起こされたり、病原菌に感染したりします。また、下痢などの症状が出ていないのに病原菌を持っている健康保菌者(無症状性保菌者)と呼ばれる人たちを確認するためにも、検便検査は重要になってきます。(食品従事者のうち、0.03%程度はサルモネラ属菌を保持しているというデータもあります。)
また、平成20年に改正された「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、ノロウイルス対策として、流行期である10月から3月については調理従事者の検便検査の項目にノロウイルスが追加されています。
当センターではPCRやEIAによるノロウイルス検査も行っています。

~検査可能項目~
赤痢菌、チフス菌、パラチフスA菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O26・O111・O157、ノロウイルス