飲料水検査

水は、体内の組成の約6割を占め、生命の維持活動になくてはならないものです。
安全で快適な生活を供給できるよう、法令により飲料水の安全性の確保が求められています。
当センターでは、水の安全性を確認するため、水道水や井戸水等の水質検査を行っています。

水道水の利用

水道水(上水道・簡易水道・専用水道)の水質検査

水道水(上水道・簡易水道・専用水道)の水質検査

水道水は、法令により毎月の検査をはじめ、定期、臨時の検査をする必要があります。当センターでは、水道法第20条に基づき、市町村や専用水道の水質検査を行っています。

簡易専用水道の管理の検査

簡易専用水道の管理の検査

簡易専用水道設置者は、法令により定期に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。当センターでは、水道法34条の2第2項に基づきマンションなどに設置してある貯水槽管理の検査を行っています。水道法に基づく簡易専用水道検査や各市町村条例に基づく小規模貯水槽水道の衛生管理検査を行っています。(福岡県及び山口県下関市内)

特定建築物の飲料水及び雑用水等の水質検査

大型店舗などの特定建築物の飲料水検査などについては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき水質検査が必要です。当センターでは、水道法で定められている特定建築物が実施すべき飲料水や雑用水について水質検査を行っています。

クリプトスポリジウムなどの検査

クリプトスポリジウムなどの検査

クリプトスポリジウムは塩素殺菌にも強く、水道水中に混入した場合、人が飲用すると下痢などの症状を引きおこします。そのため水道原水中や水道水においてクリプトスポリジウムの検査を行っています。また、湖沼などに発生する藻類などの生物試験も行います。

井戸水の利用

食品製造のための水質検査

食品衛生法では、地下水など水道水以外の水を使用されている場合に、食品の製造などに用いられる水の水質検査を行うこととされています。また、新規に食品関係の営業許可申請時にも水質検査が必要となります。当センターでは、厚生労働省登録水質検査機関として各市町村条例になどに従って、水質検査を行っています。

飲用井戸などの水質検査

飲用井戸などの水質検査

自然の恵みである井戸水は、お住まいの地域や環境により様々な性状を示します。また、季節や周辺の環境の変化によっても水質が変化します。当センターでは、普段ご家庭で利用されている井戸水が飲用に適しているかどうかの検査を行っています。

この機会に一度検査されてみてはいかがでしょうか