食品検査
食品の安全性が問われる昨今、当センターではGLP基準(優良試験所基準)を導入し、
食品衛生法に定められた各種試験を行っています。
通常のご依頼(食品等試験依頼書)
当センターでは、食品衛生法に基づく登録検査機関として輸入食品の命令検査及び自主検査を実施しています。
命令検査のご依頼(申請書)
輸入品(自主検査)のご依頼(輸入食品等試験依頼書)
品目登録に係る検査のご依頼(輸入食品等試験依頼書)
食品添加物は食品の製造過程において、食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法により使用されています。当センターでは、保存料、着色料、酸化防止剤、漂白剤、甘味料及び発色剤といった食品添加物の分析を行っています。
栄養表示を行う場合の必須項目であるエネルギー等を算出するために必要な検査です。健康増進法に基づく栄養表示基準により、栄養表示をする場合はエネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5項目が必須項目と定められており、表示の順序もこの順を守らなければいけません。当センターでは栄養表示基準5項目に加えて、食物繊維や各種ミネラルの分析を行っています。
食品が接触する器具又は容器包装については、その食品が有害な重金属や化学物質に汚染されないように食品衛生法により規格基準が定められています。当センターでは、器具や容器包装から食品への汚染が起こらないよう食品衛生法に基づきガラス、陶磁器をはじめ各種合成樹脂の規格試験を行っています。
乳幼児の接触により健康を損なう恐れのあるおもちゃが食品衛生法第62条第1項に規定されています。そのようなおもちゃには、食品衛生法により規格基準が定められています。
当センターでは、乳幼児が安心して遊べるよう食品衛生法に基づきおもちゃの規格試験を行っています。
殺虫剤や除草剤として用いられる農薬や合成抗菌剤等は食品に残留する可能性があります。
当センターでは、食品の安全性を確保するため、これらの物質をガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS、GC/MS/MS)や超高速液体クロマトグラフ質量分析計(UHPLC/MS/MS)など、高度な分析機器を用いて検査を行っています。
食品衛生法に基づく告示「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)の中で、食品への抗生物質の含有禁止、食肉・食鳥卵及び魚介類への科学的合成品たる抗菌性物質の含有禁止が規定されています。
当センターでは、これらの物質が食品中に残留していないか高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC/MS/MS)、超高速液体クロマトグラフ質量分析計(UHPLC/MS/MS)など、高精度な分析機器を用いて検査を行っています。
自然毒とは生物が生産、保有する生理活性物質の総称で、他の生物に対して有害作用を示すものです。
自然毒にはカビの二次代謝産物として産生される毒(マイコトキシン)やフグ毒として知られるテトロドトキシン、二枚貝の麻痺性・下痢性貝毒などがあります。当センターでは、健康被害を発症する恐れのある自然毒の検査を常時行っています。
異物検査は経験・知識を必要とする検査で、当センターでは長年培ってきた実績を元に迅速で的確な検査を実施しています。
異物についてのご相談がありましたら、お気軽にご連絡下さい。